Q&A
 

Q1.病歴・就労状況申立書はどのようにしてさくいするのですか?

「病歴・就労状況申立書」とは障害年金を請求する場合に、障害の発生した時から現在に至るまでの医療機関の受診履歴や職業生活、日常生活の事を概ね3年ごとに整理して提出する書類です。このような書式は見たことも書いたことも無いものですので、年金事務所から作成するように渡されても手につかず、お話をしての最初に相談を受けます。医師は障害の治療を行いますが、日常生活の事はそんなに詳しく把握されていないことが多いと思われます。そこで、医師が作成される診断書の補足的な意味合いのある重要な書類です。障害の発生からどのような経過をたどってい現在に至っているのか障害の内容がどのように生活の不便さをきたしているのかを簡潔に書いて行くのがコツです。私の支援では最初は相談者に箇条書きで書いていただき、流れを把握させていただいたうえで肉付けをしてゆくような方法を取っています。

Q2.初診日とはなんですか?
害の原因となった病気等で初めて医者にかかった日を初診日と言います。初診日に加入されていた年金の種類によりいただける障害年金の種類が決まります。国民年金の加入者であれば障害基礎年金(障害等級2級以上))、厚生年金であれば障害厚生年金です。障害厚生年金は障害等級が2級以上であれば同時に障害基礎年金も支給されます。
Q3.障害認定日とは何ですか?

A.障害の原因となった病気等で初めて医者にかかった日から1年6ヶ月後又はそれ以前に病状が固定した場合はその固定した日のことを言います。診断書は障害認定日現在のものを作成します。初診日に加入されていた年金の種類により頂ける障害年金の種類が決まります。国民年金の加入者であれば障害基礎年金(障害等級2級以上))、厚生年金であれば障害厚生年金です。障害厚生年金は障害等級が2級以上であれば同時に障害基礎年金も支給されます。心疾患、人工透析、人工骨頭等特殊な障害につきましては初診日から1年6ヶ月経過しなくても認定される特例があります。

Q4.保険料納付要件とはなんですか?

A.原則として納めるべき保険料の3分の1以上収めていなければなりません。令和8年3月31日までに初診日のある傷病については特例で、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済み期間と保険料免除期間以外の滞納期間が無ければ要件を満たします。

Q5.受診状況証明書とはどんなものですか?

A5.現在かかっている医者と初めてかかった医者が異なる場合、最初にかかった医者の診断書をとる必要があります。初診と現在の病状の関連性確認と初診時の加入年金の確定に使います。問題になるのは、初診日が古く医師の診断書が取れない場合の扱いです。カルテの保存期間が5年になっていますので、廃棄されてしまっていることがよくあります。この場合、受診状況証明書を添付できない申立書を作成し、その次に受診した医療機関に当たり、受診状況証明書が取れるまで、繰り返します。最終的にQ1の初診証明が取れない場合は第三者証明取得等色々ありますので、詳しくは御相談いただければ幸いです。

Q6.診断書には有効期限がありますか?

A.初診の診断書と障害認定日の診断書の有効期限はありません。現在の病状を確認するための診断書の有効期限は3ヶ月間です。

Q7.働き始めると障害年金は減額されますか?

A.障害年金の受給権を取得すると、年金証書のⅢ障害状況の欄に次回診断書提出年月が表示されます。但し、病状の回復が見込まれないと認定医が判断した場合は「永久認定」ということで生涯受給権がなくなることはありません。「有期認定」の場合は診断書提出年月(誕生月)現在のの診断書(「障害状態確認届」)を提出します。ここで病状回復で障害の程度が改善した場合は減額される場合がありますが、そうでなければ原則減額はありません。働いている場合でも周囲の支援を受けて勤務が可能になっている場合等医療機関に説明しその旨を「障害状態確認届」に表示していただく等対応を図ることにより、減額を緩和出来る可能性があります。福祉事務所等の職業紹介で、A型は一般就労とみなされ減額される場合が多くなります。

Q8障害年金の更新審査はどんなサイクルで行われますか?

A.年金証書に印字されている次回の診断書提出日に提出します。この「提出年月」の間隔は病状によって異なりますが、1年・2年・3年・4年・5年のいずれかです。このサイクルは認定医の判断で決定されます。

Q9.67歳で脳梗塞で倒れ、半身不随で妻の介助が無ければ生活できません。障害年金の対象になりますか?

A.初診日が65歳以後の場合は残念ながら障害年金の対象になりません。但し、65歳前から引き続き王政年金の被保険者である場合には対象になります。

Q10.心臓ペースメーカーを装着しましたが、障害年金の対象になりますか?

A. 心臓ペースメーカーを装着しますと装着した時点で障害年金3級になります。人工関節や人工肛門,人工骨とうを挿入した場合も同様に3級になります。人工透析の場合は開始後3ヶ月で2級になります。

Q11.仕事中の怪我でも障害年金の対象になりますか?

A.労働基準法の規定による障害保障を受ける権利があるときは、6年間障害厚生年金の支給が停止されます。
また、労働者災害補償保険法の規定による障害保障が行われるときは、労働者災害補償保険法の給付の一部が減額されます